土地について

境界をはっきりさせたい場合はどうすればいいでしょうか?

まずは法務局や役所等の資料を調査し、現地で測量を行います。その上で、隣接地の所有者と立会いをして境界を確定します。
なお、隣接地の中に官地(市役所等、行政が管理する土地)が存在する場合は、官地の管理者に対して境界確定申請をすることになります。

境界標(境界杭)が亡失してしまいました。新たに境界標(境界杭)を設置したいのですが。

隣接地同士でのトラブルを未然に防ぐためにも、境界を明確にしておくことが大切です。
その際、隣接地の所有者に無断で境界標(境界杭)を設置できません。
必ず隣接地の所有者と立会いを行う等して、境界確定を行い、永続性のある境界標(境界杭)を設置します。

土地の分筆をする場合の作業の流れを教えてください。

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お問合せ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。


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面談等確認

担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。


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資料調査・現地調査

面談の内容を元に法務局や役所での調査をした上で現地調査を行います。


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お見積もり・契約

上記調査を元に費用を概算しお見積もりを作成します。
内容をご確認いただいた上でご契約をします。


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測量・立会

現況測量を行います。
後日隣接地所有者と立会確認を行い、境界を確定します。


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現況測量・立会・境界標(境界杭)の設置

現況測量を行います。
後日、隣接地所有者と立会し境界の確認をします。
また、確定した境界に境界標(境界杭)を設置します。


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登記申請に必要な書類の作成

境界確定書、筆界確認書等、登記申請に必要な書類を作成し、申請人や隣接者(関係者)等に署名(押印)をいただきます。


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登記申請

登記に必要な書類が整ったら、登記申請します。


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登記完了・納品・お支払い

登記が完了したら、成果物と共に請求書をお届けします。


建物について

自宅を新築したのですが、登記手続は必要なのでしょうか?

建物を新築した場合は、一ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。

所有権証明書とは何でしょうか?

建物の新築や増築をした場合は、その所有権を明らかにするために所有権証明書を添付します。具体的には以下のとおりです。
・建築確認証および検査済証
・建築請負人が発行する工事完了引渡証明書
・敷地所有者の証明情報
・国有建物の払い下げの契約にかかわる情報
・固定資産税の納付証明にかかわる情報

登記するべき建物とはどういった建物でしょうか?

登記するべき建物の要件は以下のとおりとされています。(不動産登記規則第111条)

①外気分断性があること
屋根及び周壁又はこれに類するものを有する必要があります。
ただし、車庫等三方が周壁に囲まれている建物は登記することができます。

②定着性があること
土地が物理的に定着している必要があります。
従って、基礎のない物置等については登記できません。

③用途性があること
その用途に見合った設備が設けられている必要があります。
居宅であれば、水回りや居宅空間が必要です。

土地家屋調査士について

土地家屋調査士とはどのような資格ですか?

不動産登記は「表示に関する登記」と「権利に関する登記」から構成されています。
「表示に関する登記」には、土地や建物の物理的な情報(所在、利用状況、面積等)を記録することになります。
一方、「権利に関する登記」には、表示された土地や建物について、その権利関係(所有権等)を記録することになります。
土地家屋調査士は、土地・建物の調査・測量を行い「表示に関する登記」の申請をすることができる唯一の資格です。

土地家屋調査士の資格取得の難易度はどのくらいですか?

例年、土地家屋調査士試験の受験者は、4〜5000人、合格者は400人程度に非常に難易度の高い試験です。
試験は筆記試験と口述試験があります。
筆記試験には午前の部と午後の部があり、不動産登記法、民法、土地家屋調査士法から出題されます。
内容は択一試験と記述試験で構成されており、記述試験には電卓を用いた計算や三角定規を用いた作図も出題されます。

相談したいのですが、相談料はいくらですか?

基本的に相談は無料です。
お気軽に御相談ください。お問い合わせはこちらから。